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相続した不動産を活用しよう

● 放棄物件にしてはいけない  放棄物件にしてはいけない

マイホームを持っていても、両親が亡くなり自宅や長年使っていなかった建物を相続することがあります。
すでに自分のお家があるため、相続しても使用用途がない場合もあるでしょう。
近年、全国の空き家数が増加傾向にあります。
住まないお家は受け継ぎたくないと思うかもしれませんが、土地や自宅だけを相続放棄することはできません。
基本的には、全て受け継ぐことになります。
その中に負の遺産があってもです。
負の遺産を受け継ぎたくない場合は、全ての遺産を放棄しなければなりません。
メリット、デメリットを考えた時に、使わないお家を受け継いでも預金がもらえるからといって相続し、解体せずにそのまま空き家として放置するケースが少なくありません。
解体費用は高額になり、そこまで資金に余裕がない人もいるでしょう。
また、相続人が複数いる場合は全ての人に合意を得なければ取り壊すことができません。
さらに、狭小住宅や自動車が入れないほど通路が狭いところも再建築ができなかったり、売ることができないため放棄物件になりやすいです。
放棄すると治安、景観が悪くなるだけでなく衛生状態も悪くなります。
周囲に迷惑をかけることになるため、放棄物件にしてはいけません。


● 再活用しよう 
再活用しよう

住まない建物は放棄するのではなく、再活用することをお勧めします。
資産として再び活用できるのがいちばんの方法です。
例えば、空き家ビジネスをしている人に売るなどです。
買い手にリフォームを任せると、自己負担が減ります。
なかなか売り手が見つからない場合は自身でリフォームをし、賃貸するといいかもしれません。
周囲の生活環境が整っていれば、一軒家として賃貸することが可能です。
このように空き家を売却したり、再活用する場合は不動産鑑定評価を依頼しましょう。
売値の参考価格になったり、建て替えて賃貸する際の家賃を考える目安になります。
一般業者に査定をお願いする人も多いですが、真の価値を判断することができないため不動産鑑定評価士という資格を持った専門家に依頼することが大切です。
相続時にも不動産鑑定評価をしておくと、適切に分配することができるようになります。