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相続の不動産鑑定における借地の評価とは

● 相続時に問題になりやすいこと  相続時に問題になりやすいこと

借地とは借りた土地のことです。
借りている土地を両親などから受け継ぐという人も多いのではないでしょうか。
相続は名義変更のように登記を変更するだけでは終わりません。
納税しなければならないことや、それを支払うことが困難になって空き家化する建物も多いです。
特に、借りている土地の相続は問題になりやすいです。
受け継ぐ行為そのものには問題がありませんが、旧法をいまだに扱っているケースや地主とのトラブルに発展しやすい傾向にあります。
旧法は借地権者保護の強い法律であり、建物が劣化して使えなくなる状態になるまでは土地は地主の元に返ってくることがないという内容です。
1992年により旧法は廃止されましたが、それ以前に設定された借地権については旧法のまま適用されているというのが現状としてあります。
また、借りている側としては建て替えの際には承諾料を支払うことや、増築には増改築承諾料、マンションの建て替えは条件変更承諾料、更新時には更新料を地主に支払う必要があり、莫大なお金がかかってしまいます。
相続によって代が代わると、その問題も受け継ぐことになるということです。


● 鑑定をしよう 
鑑定をしよう

地主との問題を解決するために、買い取りたいと考えている人もいるのではないでしょうか。
その場合は不動産鑑定評価を行う必要があります。
不動産鑑定評価は土地や建物そのものを評価するだけでなく、その不動産の権利、利益も評価することが可能です。
長期に渡る契約であり、最初に決めた地代のまま支払われているケースがありますが、その間にも物価は上昇し、地代の相場も上がっています。
借りている側は安いに越したことはありませんが、得をしている部分を価格に置き直したものが借地権価格の根拠になり不動産鑑定評価の対象になるのです。
方法は借地権割合法を用います。
簡便であるため、建物などの個別的要素は反映されていないため注意してください。
建物は賃貸されているものについては実際実質賃料に基づく純収益などの現在価値の総和を求めて算出した収益価格をベースに積算価格や比準価格を比較して決定します。
様々な条件によって求め方が異なるため、専門家に相談してみてはいかがでしょうか。