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相続で知っておきたい不動産鑑定評価の3つの方法とは

● 不動産鑑定評価をする際は 不動産鑑定評価をする際は

建物や土地を相続する際は、不動産鑑定評価を依頼することも少なくありません。
初めて相続する人や、不動産鑑定評価を依頼する人は、どのように進めていくのか分からないこともあるのではないでしょうか。
不動産鑑定評価は、不動産鑑定評価士が不動産鑑定評価額を決めるものです。
評価額が不明なまま、土地や建物を売却すると、その価格が妥当なものであるか不明のまま取引をしなければなりません。
知らずに損をしている人も多くいるため、相続時にトラブルが発生しないように必ず不動産鑑定評価を行いましょう。
不動産鑑定評価には3つの方法があります。
1つは、土地を評価する方法である路線価方式です。
これは、国税庁が定めているもので、相続税を知るために用いられることが多いです。
正面路線価と奥行価格補正率、土地の面積の3つを全て掛け合わせて計算します。

● 専門家に依頼すると安心 専門家に依頼すると安心


2つ目の方法は倍率方式です。
この方法も土地を評価するもので、路線価がない土地を評価する際に用いられます。
固定資産税評価額と税率を掛け合わせて計算をします。
注意しなければならないポイントは固定資産税評価額です。
これは、3年に1度改定されるため、不動産鑑定評価を行う際は必ず確認しなければなりません。
3つ目はその他の方法となります。
不動産鑑定評価士を探して依頼し、その専門家が資料収集して調査を行い、評価をする方法も一つです。
知識のない人が評価しようとすると、間違った方法を用いてしまうことや、計算が違っていることがあります。
また、自分で必要書類を集めて調査をするのは困難です。
不動産鑑定評価額が間違っていると相続税にも影響を与えるため、専門家に依頼した方が安心と言えるのではないでしょうか。
土地を評価するだけでなく、建物を評価しなければならない場合もあります。
建築が完了している建物と、建築中の建物では評価方法が異なるため注意が必要です。
一般的には、建築が完了した建物を評価する際は固定資産税台帳を確認し、建築中の建物は建設費用に0.7を掛けて評価額を出します。
不安な人は、専門家に依頼しましょう。