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相続での不動産鑑定評価に関する法律とは

● 基本的な知識を身につけておこう 基本的な知識を身につけておこう

土地や物件を相続する際に、不動産鑑定評価が必要なことを知っている人も多いでしょう。
専門知識や資格がなければ行うことができないため、専門家に任せることがほとんどです。
しかし、丸投げすれば良いというわけではありません。
最低限身につけておくべきことがあります。
法律の知識もその一つです。
資格を取得するためのような勉強は必要ありませんが、どのような法律があるのかを知っておくことは大切であるため、専門家に依頼する前に知っておきましょう。
一つは、不動産鑑定評価が、どのようなものかを示している法律第2条第1項です。
これには土地、建物に関する所有権以外の権利の経済価値を判定し、それにふさわしい金額を表示することとあります。
これは相続する土地や建物を経済的価値の観点から金銭に見積もるということです。
一般業者が主観的に売却価格を提示したり、価格を査定したりするものではありません。
売却価格を決めるのも不動産の評価と言えますが、法律ではそのような評価は認められず、資格を持った専門家以外の者が不動産鑑定評価を行ってはいけないのです。

● 依頼先を間違えないように注意 依頼先を間違えないように注意
なぜ、一般的な会社が行ってはいけないのでしょうか。
それは、高度な知識、経験、的確な判断力を持った者しかできないからです。
客観的に有機的かつ総合的に論証できなければなりません。
土地の適正な価値を求めようとすれば、合理的な市場の価格を判定する必要があり、誰でもできるというわけではないのです。
基本的なことですが、これを知らなければ相続時に不動産会社へ相談しに行ってしまうかもしれません。
中には「評価できます」、「鑑定できます」とアピールしている業者もあるかもしれませんが、実際に依頼するときには外部に委託しているケースも考えられます。
その分、仲介手数料などもかかり、無駄な費用を払うことになる可能性もあるため、注意してください。
また、業者が提示した売却価格は裁判では使えません。
相続人同士で揉め事が起きたとき、話し合いで解決しなければ裁判へと発展することがありますが、その際に自分の意見を有利に進めていくためにも専門家の鑑定が必要です。