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マンション敷地における相続税の不動産鑑定評価方法について

● どのように計算をする?  どのように計算をする?

マンションを相続する際、相続税を計算して納税しなければなりません。
通常の自宅とは異なり、どのように相続税が変わってくるのかわからない人も多いのではないでしょうか。
専門知識が必要になるため、素人ではわからないことです。
一般的に相続税を算出するためには不動産鑑定評価を依頼します。
何度も依頼することではありませんが、これからマンションを相続する予定のある人は不動産鑑定評価方法について知っておくことが大切です。
不動産鑑定評価の方法はいくつかありますが、マンション敷地の場合は土地全体の評価額に敷地権の割合を掛けて計算します。
区分所有がある場合は建物と土地に分けて算出します。
また、建物は固定資産税評価額となるため、特に計算する必要はありません。


● 除外できる場合もある 
 除外できる場合もある

所有者の敷地権の割合がポイントになりますが、これは、登記簿謄本に記載されているため、取り寄せて確認することが可能です。
マンション敷地の全体が5億円の評価額、敷地権の割合が30万分の2100だった場合、350万(5億×2100÷30万)となります。
路線価がある場合は路線価方式、なければ倍率方式で評価していきます。
中には、区分所有マンションが複数の土地上に建っていることもあるでしょう。
その場合は、その土地を一つのものとして考えるのが一般的です。
そのため、複数をそれぞれ別に評価するのではなく、一つの土地として評価し、それに敷地権の割合を乗じて算出することになります。
公園や道路は計算から除外することもあります。
これは、マンションの敷地が著しく広くなると不適当な場合が発生する恐れがあるからです。
そのため、公衆化しているものが多く含まれている場合は気をつけなければなりません。
しかし、除外できない場合もあります。
例えば、建築基準法第59条の2の規定に基づく総合設計制度によって設けている公園などです。
日常的に歩行者が自由に通行できるところ、自由に利用できる公開空地は計算から除外できません。
このように、知っておかなければならないことがあるため、一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。