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不動産鑑定評価による適正な時価評価とは

● 真の価値を求めなければならない時  真の価値を求めなければならない時

相続税を申告する際に時価評価が必要ですが、人生の中でもあまり経験することがないため、知識がない人もいるのではないでしょうか。
故人が残した財産を受け継ぐ人は相続税法第22条より、取得時の時価で評価をしなければならないとされています。
国税庁では財産評価基本通達を制定し、それによって評価したものが時価であるとしていますが、どのように評価するのかわからないものです。
適正な時価評価を求めるためには、不動産鑑定評価士による不動産鑑定評価が必要になります。
資格を持った専門家が調査や計算をするため、適正です。
また、不動産鑑定評価によって時価を算出するべき土地は決まっています。
自分は該当しないと思っていた人も、当てはまる可能性があるため確認しておきましょう。
例えば、間口が2メートル未満や2メートル以上あっても奥行きが非常に長い土地、別荘地、リゾートマンション、築年数が古くて空室が多い賃貸マンションなど15項目が規定されています。
個別的減価要因が強い土地は基本的に適正な時価を算出しなければなりません。


● 資格を持ったプロに依頼しよう 資格を持ったプロに依頼しよう

算出しなければならない土地の中でも、間口が2メートル未満、前面道路が建築基準法の道路に該当しない、無道路地、市街化調整区域内の山林や雑種地の4つの項目は、法令上、問題があるため、適正に求めるためには専門家のサポートが必要です。
専門家といっても、不動産会社に依頼すればいいと思っている人もいるのではないでしょうか。
しかし、一般的な不動産会社ができるのは売買時に参考できる査定であり、適正な価値を判断することができません。
必ず、資格を持った専門家に依頼をしてください。
また、路線価評価が時価評価よりも少ない場合は依頼する必要がありませんが、逆に超える場合は必ず依頼しなければなりません。
真の価値がわかれば、相続税の申告ミスもないでしょう。
また、相続人同士で揉め事が発生した時、法定で自分の証言を有利に進めていくことも可能です。
一度、専門家に相談してみてはいかがでしょうか。