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相続での青空駐車場の不動産鑑定評価方法とは

● 青空駐車場は自用地評価になる 青空駐車場は自用地評価になる

青空駐車場は、土地の活用法の中でも初期費用が安いため、経営している人も少なくないでしょう。
また、狭小地や変形地でも経営することができるという点も魅力的なポイントです。
しかし、相続する際は注意しなければなりません。
マンションなどは固定資産税の減税対象になりますが、青空駐車場は、その対象にならないのです。
さらに、相続税における優遇措置もないため、相続する場合は納税額を確保しなければならなくなるでしょう。
青空駐車場を相続する際は不動産鑑定評価を行うことになります。
一般的な不動産会社では不動産鑑定評価を行うことができないため、必ず資格を持った不動産鑑定評価士に依頼をしてください。
通常、青空駐車場の不動産鑑定評価は、自用地評価になります。

● 減額するための方法 減額するための方法

自用地評価は高く評価されるため、できるだけ減額したいものでしょう。
方法の一つは、青空駐車場をアスファルト舗装にして小規模宅地等の特例を活用することです。
小規模宅地等の特例のうち、貸付事業用宅地の50%減額が適用され、200平方メートルまでは評価を半分に下げることができ、納税額を減らすことができるのです。
小規模宅地等の特例は、青空駐車場のままでは適用されないため、必ずアスファルト舗装にする必要があります。
アスファルト舗装にすることで、構築物を敷いていると認められ貸付事業用の特例が適用される仕組みです。
アスファルトではなく砂利や芝生を敷くという方法もありますが、これは構築物と認められないケースがあります。
例えば、砂利を強いてから長期間放置しており、土地の表面が出ているような場合などです。
相続時に砂利がしっかりと敷き詰められている必要があります。
また、ロープを張っていたり、車を止める石だけしかない状態も適用されません。
また、構築物があるという条件の他に、貸駐車場が相当な対価を得て継続的に行われているという条件もクリアしなければならないため、注意してください。
アスファルトも一部のみだった場合、舗装されている部分だけに特例が適用されるため、気をつけなければなりません。
このように、注意点もありますが、納税額を減らすために対策をしてみてはいかがでしょうか。