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都市計画道路予定地の区域内の土地評価と相続について

● 都市計画道路予定地の不動産鑑定評価について 都市計画道路予定地の不動産鑑定評価について
相続のときには、不動産鑑定評価が重要となります。
相続予定の宅地が都市計画道路予定地である場合、不動産鑑定評価の方法は定められた方法で決められることになりますので、しっかりと把握しておきましょう。
都市計画道路予定地の区域内に該当する宅地の価額は、その宅地のうち、都市計画道路予定地でないものとした場合には、通常の自用地評価額に、地区区分、容積率、地積割合に応じて、定められた補正率を乗じた計算価額によって評価されます。
地積割合は、30%、30%以上60%未満、60%以上に分かれています。
地区区分によって容積率が定められており、ビル街地区および高度商業地区の場合は、600%未満、600%以上700%未満、700%以上に分かれ、繁華街地区および普通商業・併用住宅地区の場合は、300%未満、300%以上400%未満、400%以上に分かれ、普通住宅地区および中小工場地区および大工場地区は200%以上と200%未満に分かれています。
これらによって分類されて、それぞれ補正率が定められていますので、それを乗じて計算する形となります。

● 都市計画道路予定地の不動産鑑定評価における注意点 都市計画道路予定地の不動産鑑定評価における注意点
相続する土地が都市計画道路予定地の場合、以下の点に注意しておきましょう。
まずは都市計画の進捗状況です。
都市計画の段階、都市計画事業認可決定の段階、都市計画事業の施工の段階について市町村役場などで確認することができます。
実際に認可決定が終了後であっても、用地買収されるまでには、かなりの期間が必要となりますので、その間は土地の利用制限が厳しくなるのです。
そのため、一部のケースを除いて、都市計画道路予定地として評価することができます。
また、対象地が倍率地域に所在している場合、地区区分を普通住宅地区内にあるものとし、容積率と地積割合に応じて補正率を算定します。
しかし、都市計画道路予定地ということを考慮して固定資産税率評価額もしくは倍率が定められている場合は減額できないのです。
最後に、都市計画道路予定地の区域内にある宅地は、広大地評価と重複適用して減額評価を行うことが可能になります。