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不動産鑑定評価で相続発生から一周忌までにやっておくこととは

● 1年が経つ前にやらなければならないこと 1年が経つ前にやらなければならないこと

両親など大切な人が亡くなった時、悲しみに明け暮れるものですが、しなくてはならないことがたくさんあります。
特に、相続が発生する時に多くの手続きが必要です。
一周忌を迎えるまでには全て終えて、落ち着いた生活ができるように一周忌までにやるべきことについて知っておきましょう。
相続が発生しなくても、亡くなってから2週間以内に世帯主を変更しなければなりません。
故人が住民票の世帯主になっていなければ、変更は不要です。
住民票のある市区町村役場に国民健康保険証、身分証明書、認印、資格喪失届けを提出します。
注意点は故人の扶養に入っている人は、健康保険や厚生年金の資格を喪失することです。
国民健康保険や国民年金に加入することや、他の家族の扶養に入るなど変更手続きが必要です。

● スムーズに進まないこともある 
スムーズに進まないこともある
亡くなって3ヶ月以内に生命保険の請求や金融機関への届け出を行う必要があるので、2ヶ月経つ前には遺産の分配について話し合いを完了させておきましょう。
相続税の納税は10ヶ月以内であるため、後回しにしてしまいがちですが、早い段階から話をして必要な資料の準備が必要です。
中には遺産分配で揉めることも少なくありません。
例えば、家や土地など現金で分けられないものを受け継ぐ時です。
一人で全て受け継ぐのであれば、それほど大きな問題にはなりませんが、売却で得たお金を分ける時は、不動産鑑定評価士による不動産鑑定評価を行って、適正な価値から適正な額を算出して進めていきましょう。
不動産鑑定評価をしないまま、購入当時の価格をベースに算出することや、不動産業者にどれくらいで売れるのかを聞いて設定すると、適正価格とは差が生じる可能性があるため注意してください。
4ヶ月以内に準確定申告を行う必要があり、10ヶ月以内には税金の申告を行いますが、期限内に納税しなければ利息が生じます。
遺産分割協議がスムーズに進まず、小規模宅地の特例を適用できなかったケースもあるため、トラブルなく円滑に終えておきたいものです。
一周忌を迎えるまでには不動産や預貯金の名義変更をしてください。
このように相続が発生した時は、やらなければならないことが多くありますが、専門家の協力を得て行うことでスムーズに進めることができるでしょう。