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相続の不動産鑑定評価額を求める三つの方式とは

● 三つの方式がある  三つの方式がある

相続時に行う不動産鑑定評価額は、三つの方式で求めることができます。
専門知識が必要であるため、どのような方式を用いるのかわからない人が多いのではないでしょうか。
専門家に依頼すると安心ですが、依頼主も不動産鑑定評価額における3つの方式を知っておきましょう。
一つは、原価法です。
これは対象となる土地、建物と同じ不動産を現在において再び作ると、いくらかかるのかという再調達原価を求めます。
中古の場合は、その減価分を引いて修正し積算価格を求めていきます。
しかし、古くからあった土地は再調達原価を求めるのが困難です。
そのため、新しく開発された部分を除いて既成市街地の土地には適用しません。
二つ目は取引事例比較法です。
これは、比準価格を求めることができるものです。
不動産売買は売却する側はできるだけ高く売ろうとし、逆に購入する側は安く買おうとします。
その間に業者が入って交渉などが行われ、お互いに納得できる金額が決まります。
このような売買の事例が集まることで一定の相場が形成され、売買価格と比較したときにいくらで取引が可能かという考え方で不動産鑑定評価額を求めていくのです。


● 価格の三面性 
 価格の三面性

三つ目は収益価格を求める収益還元法です。
これは、賃貸用建物が稼働している土地、建物、商業系において重視される傾向にありますが、必ずしもその場合にのみに用いられると決まっているわけではなく、更地や住居系でも適用されます。
このように三つの方式があります。
土地、建物に限らず、人がモノの価値を判定する場合には、どれくらいのお金が投じられているのか、市場ではどれほどの値段で取引されているのか、それを利用するとどれくらいの収益がえられるのかといった三つの考え方をするものです。
これを価格の三面性といい、不動産鑑定評価額を求める際もこの価格の三面性が反映されて3つの方式が成り立っています。
相続時にどれを用いるかは専門家に相談し、状況や用途にあったものを選んでもらうことが大切です。
この鑑定には不動産鑑定評価の資格を取得した者しか行うことができないため、相続時は一般業者に依頼しないようにしましょう。