HOME > コラム・不動産鑑定評価をもっと良く知るために > 相続に関係する不動産鑑定評価 > 相続での不動産鑑定評価の注意点とは
● 気をつけるべきこと
相続時はトラブルが発生することが多いです。
例えば、物理的に分けることができないものを分配するときに、相続人同士で揉めるなどが挙げられます。
特に、土地や建物などは分けることが難しく、誰が所有するのか、所有しない人に支払う対価はどれくらいなのか悩むものです。
その際に役立つのが不動産鑑定評価です。
真の時価がわかると、適正な価格もわかるため相続時のトラブルを解決できます。
しかし、不動産鑑定評価を依頼する際の注意点があります。
一つは、依頼先です。
一般的な業者も売却価格を算定することができるため、その価格を基準に話し合いが行われることも少なくありません。
しかし、これは真の時価ではないため、適正な価格とは言えないのです。
そのため、裁判で話を進めていく時も有利になりません。
依頼する時は必ず国家資格を持った専門家に頼みましょう。
●
信頼できる人にお願いしよう
評価書も注意点として挙げられます。
不動産鑑定評価士が作った評価書が原因でトラブルになることが多いです。
税務署との考え方が異なるためですが、国税が適用しないケースがあります。
国税側の主張が正しいという判例が出てしまったため、税務署で適用するには税務署の思考回路を織り込んだ書類を作成しなければ、税務調査のリスクが高まってしまうのです。
そのため、税務署の常識とはブレがあるということを理解している専門家に依頼しましょう。
また、手法にも気をつけなければなりません。
一般的には原価法と収益還元法がありますが、この2つはそれぞれ特徴があり、価格の求め方が異なります。
何のために不動産鑑定評価をするのかによって用いる手法が違うため、専門家と相談しながら話を進めていく必要があります。
依頼する際には、手法の違いを曖昧に説明するようなところは、後々トラブルに発展する可能性があるため、避けたほうが良いかもしれません。
国家資格を取得しており、知識のある人にお願いすると安心だというイメージがありますが、誰でも良いというわけではありません。
このような注意点を理解して依頼するようにしてみてはいかがでしょうか。