HOME > コラム・不動産鑑定評価をもっと良く知るために > 相続に関係する不動産鑑定評価 > 不動産鑑定評価における相続で売却したときに発生する税金について
● 気になる税金問題
親から相続した不動産を売却しようと検討している人も多いのではないでしょうか。
自身の家や土地を持っており、受け継いだからといって簡単に住処を変えることは難しいです。
また、相続人が複数いる場合は売ったお金を分けるケースがあるでしょう。
一般的に、不動産を売却すると税金が発生します。
そこで気になるのが、相続登記をした者だけに全額課税されるのかです。
売って得たお金を分けることを換価分割と言います。
あらかじめ、それぞれの割合が決まっている場合は、その譲渡による所得は分配を受ける人の割合に応じて収入が得たものと計算します。
そのため、登記の名義人だけ全額課税されるわけではありません。
また、贈与税が生じるのではないかといった疑問もあるでしょう。
これは、換価分割のために名義変更したのであれば課税関係は生じません。
しかし、遺産分割協議書などで客観的に、事後的に説明ができるように調整しなければなりません。
不備があり記載の仕方で想定外な事態になることもあるため、専門家に相談しながら遺産分割協議書を作成すると良いでしょう。
● 算出方法を知ろう
譲渡所得税を算出する際は、(譲渡収入?取得費?譲渡費用)×税率で計算します。
この時の収入に含まれるものは、売買代金や固定資産税の清算金です。
取得費は当時の購入代金になりますが、不明な場合もあるでしょう。
その場合は譲渡収入の5パーセントになります。
費用については仲介手数料や印紙代、計量費用などです。
不動産の正しい価値を調べるために不動産鑑定評価を依頼することがあります。
この不動産鑑定評価にかかったお金も含めることができるのです。
税率は保有期間によって異なり、5年を超えていれば20.315パーセント、超えていなければ39.63パーセントです。
これには復興所得税や住民税などの税金も含まれます。
このように計算をして税金を支払うことになりますが、まずは土地や家の適正価値を調べることから始めなければなりません。
わからないことがあれば不動産鑑定評価士に相談してみてはいかがでしょうか。